HAOの「教育訓練給付金制度」対象講座で、中国語の習得を目指しませんか?
教育訓練給付制度とは、一定の条件(中央職業能力開発協会のホームページに詳しい条件が書いてあります)を満たす方に、厚生労働大臣指定教育訓練の受講費用の一部が支給される制度です。
給付金の支給対象となる方(条件)
- ● 初めて制度を利用される場合
- ⇒雇用保険加入期間が通算1年以上の方。
- ● 2回目以降ご利用される場合
- ⇒雇用保険加入期間が通算3年以上の方。
※連続して同会社に3年以上勤めている必要はなく、転職していても、途中の空白期間が1年以内で、かつ加入期間が合計3年以上あれば利用できます。また、離職された方も、加入期間が通算3年以上で、かつ離職日の翌日以降1年以内なら利用できます。
※受給には一定の条件があります。対象者であるかの確認は現住所管轄のハローワークにてご自身でコースお申込み前にご確認下さい。
受講された講座の受講料の20%(最大10万円)が受講終了後に支給されます。
*受給に際しては、当校の修了基準を満たしていることが必要です。(80%以上の出席率と終了テスト70点以上)
給付金対象講座一覧
クリックで各コースの詳細がご覧いただけます。
- 中国語会話スキルアップ速習講座 マンツーマンレッスン (12ヶ月 72回)<2008年10月新規指定>
- 中国語会話スキルアップ講座Ⅱ マンツーマンレッスン (12ヶ月 96回)
- 中国語会話スキルアップ講座Ⅲ マンツーマンレッスン (12ヶ月 64回)
- 中国語会話スキルアップ講座Ⅳ マンツーマンレッスン (12ヶ月 60回)<2008年10月新規指定>
- 中国語会話中上級講座Ⅰ マンツーマンレッスン (12ヶ月 60回)<2008年10月新規指定>
- 中国語会話中上級講座Ⅱ マンツーマンレッスン (12ヶ月 60回)<2008年10月新規指定>
- 中国語ビジネス会話キャリアアップ講座 マンツーマンレッスン (12ヶ月 69回)
- 中国語会話上級講座 マンツーマンレッスン (12ヶ月 60回)
給付資格について
■給付対象条件
- 雇用保険の一般被保険者で支給要件期間が通算3年以上ある方
- 雇用保険の一般被保険者であった方で支給要件期間が3年以上あり、かつ離職日の翌日以降1年以内の方。
基本的に「雇用保険の被保険者となって通算で3年以上」が受給の条件です。この場合、連続して同会社に3年以上勤めている必要はなく、転職していても、途中の空白期間が1年以内 であり、被保険者であった期間の合計が3年以上であれば大丈夫です。
■給付対象例

マンツーマンレッスンの他のコース
出席率80%と聞きましたが、忙しいので80%の出席ができるかどうか不安なのですが…
ハオの給付金対象講座はご都合が悪い時、曜日・時間を変更できる振替制を導入しておりますので、ご安心です。
